中居正広が示談書に「刑事罰を求めない」と記載した理由はなぜ?性加害を認めたことになる?渡邊渚は告訴できないのか徹底解説

中居正広 サイゾーオンライン

2025年に入り、元SMAPの中居正広さん(52)と元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん(X子さん、Aさんと報道されることもあります)とされる人物との間で起きたとされるトラブルは、依然として世間の大きな関心を集めています。特に注目されるのが、両者間で交わされたとされる示談書に「今後、渡邊渚さんは中居正広さんに刑事罰を求めない」という旨の記載があったとされる点です。この一文が、様々な憶測や議論を呼んでいます。

この記事では、現在までに報道されている情報や専門家の見解を元に、以下の点を深掘りしていきます。

  • 中居正広さんが示談書に「刑事罰を求めない」と記載したとされる背景と、その具体的な理由として何が考えられるのか?
  • この条項があることで、中居正広さんが性加害疑惑を事実上認めたことになるのか?
  • 渡邊渚さんは、この示談書の存在によって中居正広さんを刑事告訴することが本当にできなくなるのか?
  • 一連の騒動は今後どのように展開していく可能性があるのか?

この問題の核心に迫り、読者の皆様が抱える疑問を解消できるよう、詳細かつ網羅的に解説していきます。

目次

1. 中居正広さんが示談書に「刑事罰を求めない」と記載されたとされる件の全貌

中居正広 橋下徹 カンテレ
中居正広 橋下徹 カンテレ

中居正広さんと渡邊渚さんの間で交わされたとされる示談書。その中にあったとされる「刑事罰を求めない」という一文は、大きな波紋を広げました。この条項がどのような経緯で盛り込まれ、一体何を意味するのか、まずは事の経緯から紐解いていきましょう。

1-1. 発端となった中居正広さんと渡邊渚さんの性的トラブルの経緯と示談交渉はいつ、どこで何があったのか

この問題の発端は、2023年6月2日に中居正広さんの自宅マンションで起きたとされる出来事です。フジテレビ(当時)の第三者委員会が2025年3月31日に公表した調査報告書によると、この日、中居正広さんと当時フジテレビアナウンサーだった渡邊渚さんの間で「業務の延長線上に起きた性暴力」と認定される事案が発生したとされています。

報道によれば、渡邊渚さんは事件直後から心身に著しい不調をきたし、2023年7月上旬には都内の病院に入院。その後、長期療養に入りました。渡邊渚さんは警視庁に被害届を提出することも検討したとされますが、最終的には示談交渉が行われ、中居正広さん側が多額の解決金を支払う形で合意に至ったと報じられています。

そして、2024年1月、一連の出来事を双方とも口外しないこと、そしてそれを破った場合には賠償責任を負うことを前提とした示談書が正式に交わされたとされています。この示談書の中に、今回の焦点となっている「今後、渡邊渚さんは中居正広さんに刑事罰を求めない」という旨の記載が含まれていたのです。

1-2. 中居正広さんの示談書に「刑事罰を求めない」条項が盛り込まれた背景は何か?その理由はなぜか

なぜ、このような条項が示談書に盛り込まれたのでしょうか。司法関係者からは、「仮に“失恋事案”であれば、その一文は不必要。少なくとも中居正広さん側は事態の深刻さを認識し、事件化を回避したかったと見るのが自然でしょう」という見解が示されています(週刊文春2025年6月4日配信記事より)。

この指摘は、中居正広さん側が、渡邊渚さんによる刑事告訴や被害届の提出によって事件が公になり、刑事責任を問われる可能性を危惧していたことを示唆しています。そのため、示談の条件として、将来的な刑事事件化のリスクを少しでも低減させるために、この条項の挿入を求めた可能性が考えられます。

実際に、性的な要素を含む民事トラブルの示談交渉において、加害者側が被害者側に対して「刑事告訴をしない」「処罰を求めない」といった条項を求めることは、実務上珍しいことではありません。これは、民事的な解決をもって紛争を終局させ、刑事事件としての追及を避けたいという加害者側の意向が反映されたものと言えます。

1-3. この「刑事罰を求めない」条項が意味するものとは?専門家の一般的な見解と考察

では、示談書に「刑事罰を求めない」という条項があることは、法的にどのような意味を持つのでしょうか。一般的に、このような条項は「宥恕(ゆうじょ)約款」や「清算条項」の一部として扱われます。宥恕とは、被害者が加害者を許し、処罰を求めない意思を示すことです。

法的な観点から見ると、いくつかのポイントがあります。

  • 捜査機関への直接的な拘束力はない: 被害者が加害者に対して「刑事罰を求めない」と約束したとしても、それが直ちに警察や検察といった捜査機関の捜査権や公訴権を法的に縛るものではありません。特に、強制性交等罪などの性犯罪は、2017年の刑法改正により一部非親告罪化されており(親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のこと)、理論上は被害者の意思に関わらず捜査・起訴が可能です。
  • 事実上の影響力: しかし、現実的には、被害者が処罰を望んでいない、あるいは捜査協力をしない場合、捜査機関が事件として立件し、起訴に至るのは困難なケースが多いです。特に性犯罪においては、被害者の供述が重要な証拠となるため、被害者の協力が得られないと真相解明が難しくなります。
  • 量刑への影響: もし仮に起訴された場合でも、被害者が宥恕の意思を示し、示談が成立している事実は、裁判において被告人の量刑上有利な情状として考慮される可能性があります。

つまり、この条項は、中居正広さん側にとって、刑事事件化のリスクを完全にゼロにするものではないものの、その可能性を大幅に低減させ、万が一刑事手続きが進んだ場合でも有利な情状を得るための「お守り」のような意味合いがあったと考えられます。

このような条項は「被害者が告訴・証言に踏み切った場合のダメージを回避したいというビジネス‐リーガル上のリスク管理の現れ」と見るのが実務的であるとされています。

2. 中居正広さんが示談書に「刑事罰を求めない」と記載した具体的な理由の考察はなぜ?

中居正広さん側が、なぜ示談書に「刑事罰を求めない」という一文を盛り込むことを重視したのか、その具体的な理由についてさらに深く考察します。単に事件化を避けたかったというだけでなく、そこには中居正広さん側の複雑な認識や戦略があった可能性がうかがえます。

2-1. 中居正広さん側が事件化を回避したかった可能性とは?何があったのか?

中居正広さんほどの著名人が刑事事件の当事者となれば、その社会的影響は計り知れません。逮捕されるか否かにかかわらず、捜査対象となるだけで芸能活動はもちろん、私生活においても多大な制約を受け、イメージダウンは避けられません。スポンサー契約やレギュラー番組など、失うものは非常に大きいでしょう。

報道によれば、中居正広さんは2023年7月12日、懇意にしていたフジテレビ幹部B氏に、渡邊渚さんとの間でトラブルになっている旨を説明したとされています(ピンズバNEWS 2025年6月3日配信記事より)。この時点で、中居正広さん自身が事態の深刻さを認識し、何らかの対応が必要だと考えていたことがうかがえます。

「刑事罰を求めない」という条項は、まさにこの「事件化の回避」を最大の目的としていたと考えられます。民事的な解決金で問題を収束させ、刑事沙汰になることを防ぐというのは、危機管理の観点からは合理的な判断とも言えるかもしれません。特に、第三者委員会の報告書で「性暴力」と認定されるような内容であれば、刑事事件に発展するリスクは決して低くなかったはずです。

2-2. 「失恋事案」ではないことを示す状況証拠の分析

一部で囁かれた「失恋事案」説、つまり、渡邊渚さんが中居正広さんに対して恋愛感情のもつれから意図的に問題を大きくしたのではないか、という見方があります。この説は、弁護士の橋下徹さんがテレビ番組や自身のX(旧Twitter)で、男女間の気持ちの行き違いや、後に意に反していたと主張されるケースに言及したことなどから広がりました。

しかし、渡邊渚さん側はこれを真っ向から否定しています。週刊文春の報道(2025年6月4日配信)によれば、渡邊渚さんは親しい友人に「私と加害者が恋愛関係にあったというのは、絶対にありえない話。自分の父親と同世代の男性に恋愛感情を抱いたり、性行為をしたいと思うことなど1ミリもありません。好意を持ったことなどない」と激しい怒りを込めて語ったとされています。

また、以下の状況証拠も「失恋事案」説とは矛盾するように見えます。

  • 示談金の存在: 多額の解決金が支払われたと報じられています。単なる恋愛のもつれであれば、これほど高額な金銭が動くことは通常考えにくいです。
  • 渡邊渚さんの深刻な体調不良: 事件後、PTSDと診断され入院、長期療養に至ったとされています。これが恋愛感情のもつれの結果とは考えにくい深刻さです。
  • 第三者委員会の「性暴力」認定: フジテレビが設置した第三者委員会は、中立的な立場から調査を行い、「業務の延長線上に起きた性暴力」と認定しました。この認定は「失恋事案」という見方とは大きく異なります。
  • 示談書の「刑事罰を求めない」条項: 前述の通り、この条項自体が、単なる痴話喧嘩や失恋トラブルでは通常見られないものであり、事態の深刻さを示唆しています。

これらの点を総合的に考慮すると、本件を「失恋事案」と片付けるのは困難であり、より深刻な問題が背景にあったと考えるのが自然でしょう。

2-3. 中居正広さんの示談条項と中居正広さん側の認識のズレはどこにあったのか?なぜそのようなことが起きたのか

一方で、中居正広さん側は、フジテレビの聞き取り調査に対し「合意の上だったんだけどな」「行為後に彼女から交際を確認されるようなことを言われて言葉を濁してしまった。それで関係がこじれたのかも」などと説明していたと報じられています(週刊文春2025年6月4日配信記事より)。また、信頼するフジテレビ社員には「100%同意」と語っていたともされています。

これが事実であれば、中居正広さん側の認識と、渡邊渚さん側の「意に沿わない性的行為を受けた」という訴え、そして第三者委員会の「性暴力」認定との間には、大きな隔たりが存在することになります。この認識のズレが、問題解決をより複雑にしている要因の一つと言えるでしょう。

中居正広さんの代理人弁護士は2025年5月30日、第三者委員会の報告書に対し反論文書を公開し、その中で中居正広さんと渡邊渚さんの間に「雇用・指揮監督関係や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした」とし、「両者には複数回の会食の機会があり、中居氏と彼女は家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで『勇気づけられた』等のお礼をもらうような関係でもありました」と主張しました(週刊文春2025年6月4日配信記事、女性自身2025年6月4日配信記事など)。

しかし、この「お礼メール」についても、渡邊渚さん側は社交辞令の範囲内のものであり、親密な関係を示すものではないと反論している可能性があります。また、女性自身の報道(2025年6月6日配信)によれば、中居正広さんと渡邊渚さんが連絡先を交換したのはトラブル発生のわずか2日前であり、これをもって「親密な関係」と主張するには無理があるとの指摘も出ています。

このような認識のズレや主張の対立が、「刑事罰を求めない」という示談条項を巡る解釈にも影響を与え、問題をより根深くしていると考えられます。

3. 中居正広さんが性加害疑惑を自認していたことになるのか?その真相に迫る

示談書に「刑事罰を求めない」という条項があることは、中居正広さん自身が性加害の事実を認めていた、あるいは少なくとも法的に不利な状況を認識していたと解釈できるのでしょうか。この点は、本件の核心に触れる非常にデリケートな問題です。

3-1. 「合意の上だった」とする中居正広さん側の主張と矛盾点は何があったのか?

前述の通り、中居正広さんはフジテレビ関係者に対し「合意の上だった」「100%同意」などと説明していたと報じられています。もしこれが中居正広さんの真意であるならば、なぜ示談に応じ、さらに「刑事罰を求めない」という条項まで受け入れたのでしょうか。ここに大きな矛盾が生じます。

本当に合意があったのであれば、法的には何ら問題はなく、示談の必要性も、ましてや刑事罰云々の条項も不要なはずです。にもかかわらず、多額の解決金を支払い、口外禁止や刑事罰を求めないという条項を含む示談書を交わしたという事実は、「合意の上だった」という主張の信憑性を揺るがすものと言わざるを得ません。

また、中居正広さんは第三者委員会のヒアリングに対し、渡邊渚さんを自宅に誘った際、事前に他のメンバーを誘っていることや店を探していることをメールで伝えたものの、実際にはそのような行動は取っていなかったと説明していると報じられています(女性自身2025年6月4日配信記事より)。このような、いわば「だまし討ち」のような誘い出し方が事実であれば、これも「合意」の形成過程に疑問を投げかける要素となります。

3-2. 第三者委員会の「性暴力」認定とその根拠はどこにあったのか?

フジテレビが設置した第三者委員会は、2025年3月31日に公表した調査報告書で、中居正広さんの行為を「業務の延長線上に起きた性暴力」と明確に認定しました。この認定は、WHO(世界保健機関)の定義する「相手の同意のない性的な行為や言動はすべて性暴力」という広義の性暴力の概念に基づいているとされています。

第三者委員会は、渡邊渚さんが中居正広さんに対して「自分の意に沿わないことであったこと、そのとき泣いていたこと、怖かったこと」などをメールで伝えていたこと(週刊文春2025年6月4日配信記事より)、事件後4日目には産業医に「私が代わりに死ねばよかったと思った」と慟哭しながら被害を訴えていたことなどを事実として認定しているようです。

中居正広さん側は、この第三者委員会の「性暴力」認定に対し、「中立・公平性に欠け極めて大きな問題がある」「だまし討ちだ」などと強く反発し、証拠の開示や説明を求めていますが、第三者委員会は「事実認定は適切だった」とし、資料開示を拒否、2025年6月3日には今後のやり取りも差し控えるとの意向を示しています。

第三者委員会の認定は、あくまでフジテレビという組織内での調査結果ではありますが、法曹関係者を含む専門家が一定の時間をかけて調査した結果であり、その内容は重く受け止められるべきものです。

3-3. 「刑事罰を求めない」条項と中居正広さんの性加害の自認の関連性とは何か?

では、「刑事罰を求めない」という条項の存在は、中居正広さんが性加害を自認していたことの直接的な証拠となるのでしょうか。

法的な観点や実務上の慣行から見ると、必ずしも「自認=イコール」とは言えません。「条項が入っているイコール『中居氏が刑事罰を自認していた』という直接証拠にはならず、むしろ『被害者が告訴・証言に踏み切った場合のダメージを回避したい』というビジネス‐リーガル上のリスク管理の現れと見るのが実務的です」とされています。つまり、事実関係の認否とは別に、将来的なリスクを回避するためにこのような条項を受け入れるケースはあるということです。

しかし、一方で、「刑事罰を求めない」という条項をわざわざ盛り込むこと自体が、「何らかの刑事罰の対象となり得る行為があったのではないか」という疑念を抱かせることも事実です。もし、中居正広さん側にやましい点が一切なく、完全に合意の上での行為であったと確信しているのであれば、このような条項は不要であり、むしろ自身の潔白を主張し続ける方が自然とも考えられます。

この条項の存在は、中居正広さんが少なくとも「自身の行為が刑事事件に発展し得る深刻なものであった」と認識していた可能性、あるいは、そうでなくとも「渡邊渚さん側がそのように主張し、刑事告訴に踏み切る可能性を現実的なリスクとして捉えていた」可能性を強く示唆していると言えるでしょう。法的に「自認」と断定はできなくとも、事態の重大性を認識していたことの傍証にはなり得ます。

4. 元フジテレビアナウンサー渡邊渚さんは中居正広さんを告訴できない?その可能性を解説

示談書に「刑事罰を求めない」という条項があることで、渡邊渚さんは今後、中居正広さんを刑事告訴することはできなくなってしまうのでしょうか。この点は、渡邊渚さんの今後の選択や、事件の真相解明を願う人々にとって非常に重要な関心事です。

4-1. 渡邊渚さんと中居正広さんの示談書の「刑事罰を求めない」条項の法的拘束力はどこまでか?

まず結論から述べると、示談書に「刑事罰を求めない」という条項があったとしても、それによって渡邊渚さんが法的に告訴する権利が完全に奪われるわけではありません。

日本の刑事手続において、犯罪の捜査や訴追を行う権限(捜査権・公訴権)は国家に専属しており、私人間の契約(示談)によってこれを完全に縛ることはできません。つまり、渡邊渚さんが中居正広さんとの間で「刑事罰を求めない」と約束したとしても、その約束自体が、警察が捜査を開始したり、検察官が起訴したりすることを法的に妨げるものではないのです。

ただし、この条項には事実上の大きな影響力があります。被害者が加害者の処罰を望まないという意思を示している場合、捜査機関は積極的に事件化しにくい傾向にあります。特に、被害者の協力が不可欠な性犯罪などでは、被害者が告訴を取り下げたり、捜査協力を拒否したりすると、証拠収集が困難となり、結果として不起訴となる可能性が高まります。

また、もし渡邊渚さんがこの条項に反して刑事告訴を行った場合、中居正広さん側から示談契約違反として民事上の責任(損害賠償など)を追及される可能性は残ります。しかし、それはあくまで民事上の問題であり、刑事告訴そのものの有効性には影響しません。

4-2. 非親告罪化された性犯罪と中居正広さんに対する告訴の現状はどうなっているのか?

かつて、強姦罪(現在の強制性交等罪)や強制わいせつ罪などの性犯罪の多くは「親告罪」とされ、被害者による告訴がなければ起訴することができませんでした。しかし、被害者が精神的な負担や二次被害を恐れて告訴をためらうケースが多いことなどから、2017年の刑法改正により、これらの罪は非親告罪となりました(一部例外を除く)。

これにより、理論上は被害者の告訴がなくても、第三者による告発や捜査機関の判断によって捜査を開始し、起訴することが可能になりました。したがって、本件が強制性交等罪などに該当する可能性があるのであれば、渡邊渚さんが「刑事罰を求めない」と示談書に記載していたとしても、あるいは告訴しなかったとしても、捜査機関が独自に捜査を進めることは法的には可能です。

しかし、ここでも現実的な壁があります。非親告罪化されたとはいえ、性犯罪の捜査・立証には被害者の詳細な供述や協力が極めて重要であることに変わりはありません。被害者が捜査に非協力的であったり、処罰を望まない意思が強かったりする場合、検察官が起訴に踏み切るハードルは依然として高いと言わざるを得ません。

現状、渡邊渚さんが刑事告訴に踏み切ったという報道はなく、示談が成立している以上、捜査機関が積極的に動いているという情報もありません。

4-3. 渡邊渚さん側の現在の意向と中居正広さんに対する今後の法的措置の可能性はどうなる?

渡邊渚さん側の現在の意向については、公に明確な発言はありません。しかし、週刊文春の報道(2025年6月4日配信)によれば、橋下徹さんの「失恋事案」発言などが独り歩きし、誹謗中傷や脅迫が止まない状況に「これ以上、二次加害が続くなら――」と、塗炭の苦しみを親しい友人に明かしていたとされています。また、「いつまで二次加害が続くのでしょうか。これ以上続くなら、誰かと恋愛することも、結婚することもできなくなってしまう」とも綴っていたと報じられています。

これらの報道からは、渡邊渚さんが現在も深い精神的苦痛を抱え、現状に対する強い憤りを感じている様子がうかがえます。中居正広さん側が2025年5月30日に第三者委員会の報告書への反論文書を公表した際には、渡邊渚さんの代理人弁護士が即日、「事実と異なるものであり、看過できない」「女性に対するさらなる加害(二次加害)に他ならない」と猛然と抗議しています。

このような状況を踏まえると、渡邊渚さん側が今後、何らかの法的措置を検討する可能性はゼロではないかもしれません。例えば、示談の前提が覆されたとして示談の無効を主張する、あるいは、示談後の新たな言動(二次加害)に対して別途法的措置を講じる、といったことも考えられます。

ただし、一度成立した示談の効力を覆すのは容易ではなく、また、刑事告訴に踏み切るとしても、時間的経過や証拠の問題など、多くのハードルが存在します。現時点では、渡邊渚さん側が具体的にどのような法的措置を考えているのか、あるいは静観するのかは不明です。

今後の展開は、中居正広さん側の対応や、社会的な動き、そして何よりも渡邊渚さんの心境の変化によって大きく左右される可能性があります。非常に難しい状況であることに変わりはありませんが、引き続き慎重に推移を見守る必要があります。

5. まとめ:中居正広さんの示談書と渡邊渚さんの今後に関する重要ポイント

本記事では、中居正広さんと渡邊渚さんの間で交わされた示談書に含まれる「刑事罰を求めない」という条項を中心に、その理由や法的な意味、そして今後の展望について多角的に解説してきました。最後に、本件に関する重要なポイントをまとめます。

  • 示談書の「刑事罰を求めない」条項の理由: 中居正広さん側が、自身の行為が刑事事件化するリスクを認識し、それを回避するためにこの条項を求めた可能性が高いと考えられます。「失恋事案」という見方とは矛盾する深刻な事態であったことを示唆しています。
  • 性加害疑惑の自認について: この条項があるからといって、法的に中居正広さんが性加害を全面的に認めたと断定はできません。しかし、少なくとも事態の重大性を認識し、刑事事件化を避けたいという強い意図があったことの傍証とはなり得ます。中居正広さん側の「合意があった」という主張とは矛盾が生じています。
  • 渡邊渚さんの告訴の可能性: 示談書に「刑事罰を求めない」という条項があっても、法的には渡邊渚さんが告訴する権利が完全に失われるわけではありません。性犯罪の非親告罪化により、理論上は捜査・起訴も可能です。ただし、現実的には被害者の協力なしに事件化は困難であり、示談契約違反のリスクも考慮する必要があります。
  • 今後の展開: 渡邊渚さん側の現在の苦悩や憤り、中居正広さん側の反論や社会の反応など、多くの要因が絡み合っており、今後の展開は不透明です。二次加害の問題も深刻であり、慎重な対応が求められます。
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    • どうなる:渡邊渚さんの法的措置の可能性、真相解明の行方など不透明
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