中居正広が逮捕されない理由はなぜ?性暴力を自覚していた?示談書に書かれた渡邊渚への刑事罰を求めない条項について徹底解説

中居正広 週刊女性PRIME

2025年6月現在、芸能界に大きな衝撃を与え続けている元SMAPの中居正広さん(52)に関する一連の疑惑。元フジテレビアナウンサーとされるX子さん(以下、渡邊渚さんと推定されるため、渡邊渚さんと表記する場合もあります)との間で起きたとされるトラブルは、フジテレビが設置した第三者委員会によって「性暴力」と認定されるなど、深刻な事態へと発展しました。しかし、なぜ中居正広さんは逮捕されるに至っていないのでしょうか?その背景には、両者間で交わされたとされる「示談書」の存在、特に「刑事罰を求めない」という条項が大きく関わっていると見られています。本記事では、この「中居正広さんが逮捕されない理由」と「示談書の刑事罰を求めない条項」に焦点を当て、一体何があったのか、その真相に迫ります。

この記事を読むことで、あなたは以下の点が明確になるでしょう。

  • 中居正広さんと渡邊渚さんの間で交わされた示談書、特に「刑事罰を求めない」条項の具体的な内容とその意味。
  • この条項が、中居正広さんが逮捕されない現状にどう影響しているのか、法的な側面からの解説。
  • 第三者委員会の報告、中居正広さん側や橋下徹さんの反論、そして渡邊渚さん側の主張など、複雑に絡み合う関係者の言い分。
  • 性犯罪における非親告罪化や示談の効力といった、事件を理解する上で重要な法律知識。
  • 一連の騒動の経緯と、なぜこのような事態に至ったのか、その深層構造。

多くの方が疑問に思っている「なぜ?」「どうして?」という点について、報道されている情報を丹念に紐解き、多角的な視点から徹底的に解説していきます。それでは、核心に迫っていきましょう。

目次

1. 中居正広が示談書で渡邊渚へ刑事罰を求めない条項を要求した可能性は?

中居正広さんと渡邊渚さんの間で起きたとされるトラブル後、両者の間で示談交渉が行われ、示談書が交わされたと報じられています。この示談書の中でも特に注目されるのが、「渡邊渚さん側が中居正広さんに対して刑事罰を求めない」という趣旨の条項です。この条項がなぜ盛り込まれたのか、その背景には何があったのでしょうか。詳しく見ていきます。

1-1. 示談交渉の経緯と示談書の存在:何があったのか

報道によりますと、2023年6月2日に中居正広さんと渡邊渚さんの間でトラブルが発生したとされています。その後、心身に著しい不調をきたした渡邊渚さんは、同年7月上旬に入院する事態となりました。この時期、渡邊渚さんは警視庁に「意に沿わない性的行為を受けた」として被害届を提出することも検討していたと言われています。

しかし、最終的には示談交渉の道が選ばれました。その結果、中居正広さんが多額の解決金を支払うことなどを条件に、両者は合意に至ったとされています。そして、翌2024年1月、一連の出来事を双方とも口外しないこと、そしてこの約束を破った場合には賠償責任を負うことを前提とした示談書が正式に交わされたのです。この示談書の存在が、現在の状況を理解する上で非常に重要なポイントとなります。

示談交渉が行われた背景には、渡邊渚さん側の精神的苦痛や、今後の生活への影響などが考慮されたものと考えられます。一方で、中居正広さん側にとっては、事態の早期収拾と、何よりも刑事事件化の回避が大きな目的であった可能性が指摘されています。この示談交渉と示談書の締結が、後の「逮捕されない理由」にどう繋がっていくのでしょうか。

1-2. 「刑事罰を求めない」条項の具体的な内容とは何か?

示談書の中でも特に核心的な部分として報じられているのが、「今後、渡邊渚さんは中居正広氏に刑事罰を求めない」という旨の記載、いわゆる宥恕(ゆうじょ)条項です。この条項は、被害者が加害者に対して刑事処罰を求めない意思を示すものであり、法的な意味合いを持つ重要なものです。

具体的にどのような文言で記されていたのかは公表されていませんが、この種の条項は、被害者が加害者を許し、これ以上の法的追及を望まないという意思を明確にするために盛り込まれることが一般的です。渡邊渚さん側がこの条項に同意したということは、一定の条件のもとで、中居正広さんに対する刑事責任の追及を断念したことを意味すると解釈できます。しかし、この条項が果たしてどのような力を持つのか、そしてなぜ中居正広さん側がこれを強く望んだのか、その点が焦点となります。

この「刑事罰を求めない」という一文が、単なる金銭解決以上の意味を持ち、中居正広さんの将来を左右する可能性を秘めていたことは想像に難くありません。この条項の存在が明るみに出たことで、事件の様相はより複雑なものとして捉えられるようになりました。

1-3. なぜ中居正広側はこの条項を盛り込む必要があったのか?司法関係者の見解から紐解く理由

では、なぜ中居正広さん側は、示談書に「刑事罰を求めない」という条項を盛り込むことを強く求めたのでしょうか。この点について、ある司法関係者は「週刊文春」の取材に対し、「仮に“失恋事案”であれば、その一文は不必要。少なくとも中居氏は事態の深刻さを認識し、事件化を回避したかったと見るのが自然でしょう」と指摘しています。このコメントは非常に示唆に富んでいます。

もしこのトラブルが、橋下徹さんなどが示唆するような男女間の痴話喧嘩や「失恋事案」といった民事上の問題に過ぎないのであれば、わざわざ「刑事罰を求めない」という条項を入れる必要性は低いと考えられます。このような条項は、通常、刑事事件に発展する可能性のある行為が行われた場合に、加害者側が将来的な刑事訴追のリスクを軽減する目的で要求することが多いからです。

つまり、中居正広さん側がこの条項の記載を重視した背景には、「何らかの行為が刑事罰の対象となり得る」という認識、あるいは少なくともそのリスクを強く感じていた可能性がうかがえます。事態が単なるプライベートなトラブルではなく、法的な責任を問われかねない深刻なものであったからこそ、刑事事件化を何としても避けたかった、というのが自然な解釈と言えるでしょう。この条項は、中居正広さん側の危機感の表れとも言えるかもしれません。

2. 刑事罰を求めない条項が事実なら中居正広は性暴力を行っていた可能性が高いのか?

示談書に「刑事罰を求めない」という条項が存在するという事実は、中居正広さんが何らかの法に触れる行為、具体的には性暴力に該当するような行為を行っていた可能性を示唆するのでしょうか。この疑問について、第三者委員会の認定や関係者の主張を交えながら深く掘り下げていきます。

2-1. 「刑事罰を求めない」条項と性暴力疑惑の関係性とは?何があったのか

「刑事罰を求めない」という宥恕条項は、それ自体が直接的に性暴力の事実を証明するものではありません。しかし、この条項の存在は、中居正広さん側が、自身の行為が刑事罰の対象となる可能性、つまり性暴力と認定されるリスクを認識していたことを強く示唆します。もし、行われた行為が双方合意の上のものであったり、あるいは単なる誤解や行き違いによるものであったりするならば、刑事罰云々という話には発展しにくいからです。

渡邊渚さんが当初、被害届の提出を検討していたという報道も、この疑惑を裏付ける一因となります。被害者が警察に届け出ることを考えるのは、通常、自身が犯罪被害に遭ったと認識した場合です。中居正広さん側が、この動きを察知し、あるいは渡邊渚さん側から何らかの法的措置を示唆された結果として、示談交渉の中で宥恕条項を含む解決を図った可能性は十分に考えられます。

この条項の存在は、少なくとも中居正広さん側が「最悪の場合、刑事事件になり得る」という認識を持っていたことの傍証となり得るでしょう。それが具体的にどのような行為であったのかは、当事者間の主張が対立しており、依然として明確にはなっていません。

2-2. 第三者委員会の「性暴力」認定とその根拠は何か?

フジテレビとフジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会は、2025年3月31日に公表した調査報告書の中で、中居正広さんと渡邊渚さんの間で起きたトラブルについて「業務の延長線上に起きた性暴力」と明確に認定しました。この認定は、一連の疑惑に大きな影響を与えるものでした。

第三者委員会が「性暴力」と認定した根拠としては、主に渡邊渚さんの一貫した証言が挙げられます。報告書によると、渡邊渚さんは事件から4日後の2023年6月6日に産業医に対して被害を訴え、その際には慟哭していたとされています。また、同日、当時のアナウンス室長に対しても「知られたら生きていけない」と悲痛な思いを吐露したと記されています。さらに、上司である佐々木恭子アナウンサーらが渡邊渚さんから相談を受けた内容を共有し、「中居氏から性暴力を受けたという共通認識に至った」とも報告されています。

渡邊渚さんは、2023年7月14日に中居正広さんに対し、「本事案について自分の意に沿わないことであったこと、そのとき泣いていたこと、怖かったこと」などを記したショートメールを送信しています。中居正広さんは調査に対し、これらのメールを「削除済」と述べたものの、第三者委員会はこれを復元し、渡邊渚さんの主張が一貫していることを確認したとされています。これらの客観的な証拠や証言の積み重ねが、第三者委員会の「性暴力」認定に繋がったと考えられます。

一方で、中居正広さん側はフジテレビの聞き取りに対し、「合意の上だったんだけどな」「行為後に彼女から交際を確認されるようなことを言われて言葉を濁してしまった。それで関係がこじれたのかも」などと説明していたと報じられていますが、メールなどの客観的な証拠は示されていません。また、フジテレビの元幹部など信頼する社員に対しては「100%同意」と語っていたとも伝えられており、渡邊渚さん側の認識とは真っ向から対立しています。

2-3. 橋下徹氏や中居正広側の反論と渡邊渚さん側の再反論:誰の言い分が正しいのか

第三者委員会の報告書公表後、元大阪府知事で弁護士の橋下徹さんは、テレビ番組や自身のX(旧Twitter)で、中居正広さんの行為は「性暴力」にはあたらないとの見解を繰り返し表明しました。橋下さんは、「意に反したというだけで全部性暴力になってしまったら、後から意に反してましたって言ったら、これ全部性暴力なんですか」「いわゆる失恋事案においても、後に意に反していたと相手方女性から主張されただけで社会的抹殺にも等しい最も厳しい制裁が加えられることにもなりかねない」などと主張し、第三者委員会の認定を批判しました。

中居正広さんの代理人弁護士も、2025年5月には第三者委員会の報告書に対して反論文書を公表。中居正広さんと渡邊渚さんの間には「雇用・指揮監督関係や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした」とし、「家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで『勇気づけられた』等のお礼をもらうような関係でもありました」と主張。これにより、第三者委員会が認定した「業務の延長線上」「圧倒的な権力関係」という前提を否定しようとしました。

これに対し、渡邊渚さんの代理人弁護士は即座に「事実と異なるものであり、看過できない」「女性に対するさらなる加害(二次加害)に他ならない」と猛抗議。渡邊渚さん自身も、親しい友人に「私と加害者が恋愛関係にあったというのは、絶対にありえない話。自分の父親と同世代の男性に恋愛感情を抱いたり、性行為をしたいと思うことなど1ミリもありません。好意を持ったことなどない」と、中居正広さん側の主張や「失恋事案」という見方を強く否定しています。

このように、各々の立場からの主張は平行線を辿っており、何が真実なのかは依然として藪の中です。しかし、示談書に「刑事罰を求めない」条項が存在する事実は、これらの主張の信憑性を判断する上での一つの重要な要素と言えるでしょう。もし本当に「失恋事案」や「お礼をもらう良好な関係」であったならば、なぜそのような条項が必要だったのか、という疑問は残ります。

3. 中居正広が逮捕されない理由はなぜ?

第三者委員会によって「性暴力」と認定され、示談書には「刑事罰を求めない」という異例の条項が含まれていたにもかかわらず、なぜ中居正広さんは逮捕されるに至っていないのでしょうか。この最大の疑問について、日本の刑事司法制度、特に性犯罪における非親告罪化の現状や示談の法的効力などを踏まえながら、その理由を多角的に考察します。

3-1. 性犯罪における非親告罪化の現状とその影響は何か?

日本の刑法では、2017年の改正により、強制性交等罪(当時)や強制わいせつ罪などが非親告罪化されました。これは、被害者が告訴しなくても、検察官が起訴できるようになったことを意味します。それ以前は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴できませんでした。この改正は、被害者が告訴をためらうケースや、告訴を取り下げてしまうケースでも、加害者の処罰を可能にすることを目的としたものです。

さらに、2023年の刑法改正では、従来の強制性交等罪や準強制性交等罪などが統合・再編され、「不同意性交等罪」(刑法177条)が新設されました。この改正では、同意がない性行為が処罰対象であることがより明確化され、処罰範囲も拡大されました。中居正広さんのケースは、報道によれば2023年6月2日の出来事とされており、この改正刑法施行直後のタイミングにあたります(改正刑法は2023年7月13日施行ですが、行為時によっては旧法が適用される可能性もあります。ただし、本質的な「同意のない性行為」が問題となる点は共通です)。

重要なのは、これらの法改正により、性犯罪は原則として被害者の告訴がなくても捜査機関が捜査を進め、検察官が起訴できるようになったという点です。つまり、理論上は、渡邊渚さんが告訴を取り下げたり、あるいは最初から告訴しなかったりしたとしても、警察や検察が事件を立件し、中居正広さんを逮捕・起訴することは法的には可能です。では、なぜそうなっていないのでしょうか。

3-2. 示談書の「刑事罰を求めない」条項(宥恕条項)の法的効力とは?

渡邊渚さんと中居正広さんの間で交わされた示談書に含まれる「刑事罰を求めない」という条項、いわゆる宥恕条項は、法的にどのような意味を持つのでしょうか。結論から言えば、この宥恕条項が検察官の起訴権や裁判所の判断を直接的に拘束するものではありません。非親告罪である以上、被害者が処罰を望まない意思を示したとしても、検察官は公益の代表者として起訴することができます。

しかし、実務上、この宥恕条項は非常に大きな意味を持ちます。検察官が起訴・不起訴を判断する際には、事件の悪質性や結果の重大性だけでなく、被害者の処罰感情も重要な考慮要素となります。被害者が明確に「処罰を求めない」という意思を示し、それが示談書という形で書面化されている場合、検察官は被害者の意思を尊重し、不起訴処分(特に起訴猶予)とする可能性が高まります。

裁判になった場合でも、宥恕条項を含む示談の成立は、被告人にとって有利な情状として考慮され、量刑に影響を与えることが一般的です。つまり、宥恕条項は法的な強制力はないものの、捜査機関や司法の判断に極めて大きな影響を及ぼす「事実上の効果」があると言えます。中居正広さんのケースでは、この宥恕条項の存在が、逮捕や起訴を見送る大きな要因の一つとなっている可能性が非常に高いと考えられます。

3-3. 中居正広さんが逮捕に至らない具体的な理由の考察:何があったのか

中居正広さんが逮捕されていない理由として、以下の点が総合的に影響していると考察されます。

  1. 示談成立と宥恕条項の存在:
    これが最大の理由と考えられます。被害者である渡邊渚さんが中居正広さんからの謝罪や解決金の支払いを受け入れ、かつ「刑事罰を求めない」という意思を明確に示していることは、捜査機関が強制捜査(逮捕など)や起訴に踏み切るハードルを著しく高くします。捜査機関は、被害者の意思を最大限尊重する傾向にあるためです。
  2. 被害者の協力の重要性:
    性犯罪の捜査・立証においては、被害者の詳細かつ具体的な証言が不可欠です。非親告罪になったとはいえ、被害者が捜査に協力的でない場合、あるいは積極的に処罰を望んでいない場合、客観的な証拠だけで立件することは非常に困難です。示談が成立している状況では、渡邊渚さんが積極的に捜査協力をするとは考えにくく、これも逮捕に至らない一因でしょう。
  3. 証拠の問題と立証の困難さ:
    性犯罪は密室で行われることが多く、客観的な証拠が乏しいケースが少なくありません。今回のケースも、報道されている情報だけでは、具体的な行為態様や同意の有無を客観的に証明することは容易ではない可能性があります。時間が経過すればするほど、証拠の収集はさらに難しくなります。
  4. 捜査機関の総合的な判断:
    警察や検察は、事件の重大性、証拠の明白性、被害者の処罰感情、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれ、社会的影響など、様々な要素を総合的に考慮して逮捕の要否を判断します。中居正広さんの場合、社会的地位や影響力も考慮されるでしょうが、示談が成立し、渡邊渚さんが処罰を望んでいないという状況は、逮捕の必要性を著しく低下させると考えられます。
  5. 任意捜査の可能性:
    逮捕はあくまで身柄拘束を伴う強制捜査の一環です。示談が成立している場合でも、警察が任意での事情聴取などを行っている可能性は否定できません。しかし、その結果、起訴するほどの証拠や必要性が認められなかったのかもしれません。

橋下徹さんが「当日の状況を見てもらえれば、こういう風に“性暴力”だとか、少なくともこれだけ社会的制裁を受けるような話ではない、と、感じる人も僕はすごい増えると思う」と発言している点も気になりますが、その「当日の状況」の具体的な内容は依然として不明です。いずれにせよ、現時点では、示談の成立と宥恕条項の存在が、中居正広さんが逮捕されない最大の理由であると推測するのが妥当でしょう。

3-4. ネット上の反応や専門家の意見に見る「逮捕されない理由」とは?

中居正広さんが逮捕されない理由について、ネット上では様々な意見が飛び交っています。主なものとしては、「示談が成立したから」「お金で解決したから」「被害者が告訴していないから(非親告罪化を理解していない意見も含む)」「大物タレントだから忖度されているのでは」といった声が見受けられます。これらの意見は、法的な詳細を抜きにした素朴な疑問や感想として一定の理解はできますが、必ずしも正確ではありません。

一方で、法律専門家からは、やはり「示談と宥恕条項の存在が大きい」という意見が支配的です。前述の通り、非親告罪であっても、当事者間で民事的な解決が図られ、被害者が処罰を望んでいない場合、検察が積極的に介入して起訴することは稀であると解説されています。特に、示談金が高額であると報じられていることも、被害者の精神的苦痛に対する一定の償いがなされたと評価される一因となる可能性があります。

また、一部では「おぢアタック」という言葉を用いて、中高年男性と若い女性の間の力関係や認識のズレが事件の背景にあるのではないかという指摘も見られます。これは直接的な逮捕の有無とは異なりますが、事件の本質を捉えようとする一つの視点と言えるでしょう。中居正広さん側が主張する「お礼をもらうような関係」という認識と、渡邊渚さん側が感じていたであろうプレッシャーや恐怖との間に、埋めがたい溝があった可能性も否定できません。このような背景が、示談に至る過程や、その後の「逮捕されない」という状況に間接的に影響を与えている可能性も考えられます。

総じて、専門家の意見も、示談の成立、特に宥恕条項の存在が、中居正広さんが刑事訴追を免れている最大の要因であると指摘しており、これは法的な実務慣行に照らしても妥当な見解と言えるでしょう。

4. まとめ:中居正広の逮捕問題と示談書の深層、今後の注目点

本記事では、中居正広さんがなぜ逮捕されないのか、そしてその背景にあるとされる示談書、特に「刑事罰を求めない」条項について、報道されている情報を基に徹底的に解説してきました。最後に、これまでの内容を整理し、今後の注目点について触れたいと思います。

本記事の要点:

  • 中居正広さんが逮捕されない最大の理由は、渡邊渚さんとされるX子さんとの間で、「刑事罰を求めない」という宥恕条項を含む示談が成立しているためと推測されます。これにより、検察が起訴に踏み切りにくい状況が生じていると考えられます。
  • 示談書の「刑事罰を求めない」条項は、中居正広さん側が自身の行為が刑事事件に発展するリスクを認識し、それを回避しようとした可能性を強く示唆しています。司法関係者も「失恋事案であれば不必要」と指摘しています。
  • 性犯罪の非親告罪化により、被害者の告訴がなくても捜査・起訴は法的には可能ですが、実務上、被害者の処罰感情や示談の事実は起訴・不起訴の判断に極めて大きな影響を与えます。
  • 第三者委員会は「性暴力」と認定しましたが、中居正広さん側や橋下徹さんはこれを否定し、見解は真っ向から対立しています。渡邊渚さん側は「二次加害」であると強く抗議し、恋愛関係や失恋事案という見方を完全に否定しています。
  • 事件の真相については、当事者間の主張が大きく食い違っており、依然として不明な点が多く残されています。

今後の注目点:

  • フジテレビの対応: 2025年6月25日に予定されているフジ・メディア・ホールディングスの株主総会で、この問題に関して何らかの言及や質疑応答があるのか注目されます。
  • 中居正広さん側の動き: 中居正広さん側は代理人弁護士を通じて第三者委員会に反論を続けていますが、今後、さらに具体的な証拠の開示や、中居正広さん本人からの説明があるのかどうかが焦点となります。橋下徹さんは、中居正広さんが「当日の事実を全てしゃべりたい」意向であると伝えています。
  • 渡邊渚さん側の対応: 渡邊渚さん側は「二次加害」であると抗議しており、今後、中居正広さん側の主張に対してどのような対応を取るのか、あるいは法的措置を検討するのかが注目されます。
  • 情報の真偽と報道のあり方: 様々な情報が錯綜する中で、何が真実なのかを見極める情報リテラシーが求められます。また、メディアの報道姿勢も引き続き問われることになるでしょう。
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